定める事項というのは、標準となる1日の労働時間の長さ、コアタイムを定める場合にはその時間帯の開始と終了の時刻、フレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその時間帯の開始と終了の時刻のことです。コアタイムを定める場合には、その時間帯の開始、終了の時刻を労使協定で定めることが要求されていますが、必ずしもコアタイムは定めなくてもよいことになっています。また、フレキシブルタイムに制限を設けることもできますが、これを設けないこともできます。コアタイムを設けず、フレキシブルタイムにも制限を設けないということになると、労働者はいつ出社し、いつ退社するのもまったく自由ということになります。それだけ時間管理が労働者に委ねられていることになります。このような場合には、量労働制とあまり変わらない制度といえます。また、3時間外労働となる場合。フレックスタイム制でいう時間外労働とは1日や1週を基準とするのではなく、清算期間を通算して1週あたり40時間(特例対象事業は46時間)を超えた時間が時間外労働になります。したがって、清算期間を通算して、法定労働時間を超える場合には三六協定を締結しなければなりません。余談になりますが、今日勤怠管理システムを採用する会社が増えてきているそうです。
[参考サイト]
リシテア勤怠管理システム
lysithea.jp